2019年4月1日より、働き方改革関連法案が一部施行され、近年では、労働者の働き方が注目を浴びています。そのため、いわゆるブラック企業の事業運営は、法に沿った「働き方改革」なしでは立ち行かなくなるでしょう。
今回の記事では、自身の企業がブラック企業ではないことを確認するために、ホワイト企業経験者なら分かるあるあるをいくつか紹介したいと思います。
- 《あるある①》労働時間が1分単位で管理されている
- 《あるある②》特に予定がなくても、有給休暇を取得することが促進されている
- 《あるある③》有給休暇を消化しない長期連休が確保されている
- 《あるある④》割増賃金率が法定以上
- 《あるある⑤》外部の有料セミナー・研修に参加できる
- おわりに
《あるある①》労働時間が1分単位で管理されている
出社/退社したタイミングや、パソコンの電源をオン/オフにしたタイミングで自動的に時間管理されており、1分単位で記録され給与が支払われます。
実際には、パソコンをつけて即業務を開始していなかったり、最初と最後の1分を本当に働いていたかと言われると自信をもってハイと答えられないこともありますが・・・。ホワイト企業は労働時間の過少申告を許しません。そのため、任意のシステムで記録した時間(改竄できない事実)をベースに労働時間管理をしているケースがほとんどです。
《あるある②》特に予定がなくても、有給休暇を取得することが促進されている
労働基準法の改正により(2019年4月施行)、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
従い、どんなブラック企業であっても、少なくとも年5日間は有給休暇を取得することが可能となったわけですが、ホワイト企業にこの法改正は関係ありません。なぜなら、使用者の義務として5日間を時季指定して取得させずとも、有給休暇を取得することが促進されているからです。
もちろん、取得の理由など確認されることはありません。むしろ、予定がなくても「有給休暇を取得しろ」と上司に言われてしまうのです。
《あるある③》有給休暇を消化しない長期連休が確保されている
ホワイト企業では、ゴールデンウイークやお盆、年末年始といったタイミングでしっかりと長期連休が確保されています。9連休程度が、自身の有給休暇の消化なしで確保されていれば間違いなくホワイト企業でしょう。
《あるある④》割増賃金率が法定以上
ホワイト企業においても、いわゆる残業や場合によっては休日出勤というものが発生します。その際の賃金が支払われることは当然ですが、割増賃金率が法定よりも高く設定されていることがホワイト企業の特徴です。
そのため、「残業いやだなあ。」「休日出たくないなあ。」というマイナスな気持ちを持つことはあまりありません。むしろ、しっかり働いて稼ごうという気持ちにさせてくれるでしょう。
また、残業した分が給与に跳ね返ってくるため、どんなに忙しくても「ブラック」ではなく「激務」という方がしっくります。
《あるある⑤》外部の有料セミナー・研修に参加できる
最後は、労働時間や休日、給与等の条件面ではなく、教育に関するあるあるです。
ホワイト企業は、経営資源である「ヒト」を大事にしているため、社員を長い目で大切に育てていこうという思いから、研修制度が整っています。その中でも、外部のセミナーや研修への積極的な参加がすすめられます。もちろん、研修費用や資格取得のための受験料は会社負担であり、また、奨励金や手当が支給されることもあります。
おわりに
今回の記事ではホワイト企業あるあるを5つ紹介しました。できることなら、すべてのあるあるに共感を覚えてもらえる世の中でありたいですね。
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